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必読!介護相談派遣のマニュアル

市町村では、介護相談員の派遣事業をしています。

介護事務実務士を目指すうえで、市町村が行っている介護派遣サービスがどのような法体系で行われているかを把握するのは大切なことです。

市町村は通常、介護相談員派遣事業の実施要綱に基づいて、介護相談員の派遣サービスをしています。

この要綱はたいていどこの市町村も同じで、下記のような内容になっています。
介護事務実務士としてのカンを鍛えるためにも、ぜひ一読しておくことをオススメいたします。

○○○市介護相談員派遣等事業実施要綱
平成○年○月○日

(趣旨)
第1条 本事業は、介護サービスの提供の場を訪ね、サービスを利用する者等(以下「利用者等」という。)の話を聞き、相談に応じる等の活動を行う者(以下「介護相談員」という。)の登録を行い、申出のあった介護サービス事業所等に派遣すること等により、利用者等の疑問や不満、不安の解消を図るとともに、派遣を受けた介護サービス事業所における介護サービスの質的な向上を図ることを目的とし、苦情に至る事態を未然に防止すること及び利用者等の日常的な不平、不満又は疑問に対応して改善の途を探ることを目指すものとする。
(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、○○市とする。
(介護相談員の選定及び委嘱)

第3条 介護相談員は、市長が指定する研修を受けた者であって、事業活動の実施にふさわしい人格と熱意を有する者の中から選定する。
2 市長は、選定した者を委嘱し、介護相談員であることを証明する文書(別記様式。以下「身分証明書」という。)を交付する。
3 介護相談員の任期は、2年とする。
(報償)

第4条 市長は、介護相談員に予算の範囲内で報償を支給する。
(委嘱の解任)

第5条 市長は、第3条第3項の規定にかかわらず、介護相談員が次の各号のいずれかに該当する場合には、委嘱を解任する。
(1) 業務の遂行に支障があり、又これに堪えないとき。
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反したとき。
(3) 介護相談員としてふさわしくない行為のあったとき。
(事務局及び業務)

第6条 介護相談員の事務局は、健康福祉部高齢福祉課に置き、次に掲げる業務を行う。
(1) 事務局は、適時介護相談員の連絡会議を開催する。
(2) 事務局は、派遣した介護相談員の活動状況をとりまとめ、随時、住民等に対して情報提供を行う。
(3) 事務局は、介護相談員の活動に関し、苦情等が寄せられた場合には、事実関係等を把握するとともに、必要に応じ、介護相談員の交代を含め、適切な対応を行う。
(平21告示42・一部改正)
(介護相談員の派遣)

第7条 市長は、派遣希望があった介護サービス事業所に適切な介護相談員を派遣する。
(活動内容)

第8条 介護相談員は、次に掲げる活動を行う。
(1) 介護相談員は、担当する事業所等を定期的又は随時に訪問する。訪問の頻度は、おおむね2週間に1回程度を目安とする。
(2) 介護相談員は、施設等のサービス事業所において、利用者等の相談活動やサービスの現状把握を行い、サービス提供等に関して気付いたことや提案等がある場合には、事業所の管理者や従事者にその旨を伝え意見交換を行う。
(3) 介護相談員は、訪問介護等訪問系のサービス事業所を派遣の対象とする場合には、事業所のほか、適宜、事業者及び利用者の了解を得て、利用者の自宅を訪問する。
(4) 介護相談員は、介護サービスの利用者と事業者の間の橋渡し役となって、利用者の疑問や不満、心配事等に対応し、サービス改善の途を探る。
(5) 介護相談員は、その活動状況について、事務局に報告を行う。
(6) 介護相談員は、身分証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(守秘義務)
第9条 介護相談員は、業務上知り得た情報を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項については、市長が別に定めるものとする。

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